無期転換ルールとは?

政府が力を入れて推し進めている「働き方改革」。
今までの「猛烈社員」といった言葉で比喩される社員像はこれから大きく変わっていきます。
その「働き方改革」のニュースは日々紙面をにぎわせていますが、なじみのない言葉も多いのではないでしょうか。

例えば「無期転換ルール」。これは働き方改革で出てきた新しい言葉です。
意味は下記のようになります。

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
(厚生労働省 webサイトより)

ではこのルールで具体的に何が変わるのでしょうか。
厚生労働省によると「無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)の行使により、契約期間の定めがなくなるため、雇止めの不安は解消され、雇用の安定につながります。」とのことです。
要するに正社員になるわけですから、当然雇用の安定化につながりますね。

ただ、正社員という雇用形態が今後も価値ある形態として続くのかは疑問です。

これからは多様な働き方が認められていく時代と言われている中、日本の働き方改革は大丈夫でしょうか?
少し不安になってしまいます。

ピンとこない方は下記の本を是非読まれてください。

では。


ライター情報

日本コワーキング協会
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「コワーキングスペースの運営品質向上を通し、日本を真の起業立国にする」ことをミッションに活動しております。

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