起業したら、今までとは違い給料は自由に決められる!そう思っている人は多いでしょう。
これは、ある意味正しく、ある意味間違っています。
対税務署の話をすると、まず従業員に対する給与と、代表者や取締役に対する給与は明確に勘定科目で区別する必要があります。
全社は「給与」「給料」などという勘定科目、後者は「役員報酬」という勘定科目です。
たとえ勘定科目での区別がないにしても、税務申告書の中で役員報酬に関しては誰にいくらというのを明確に記載します。
(決算書の勘定科目はある意味自由なので)
事業を営んでいくうえで、当然ながら業績がよい時もあれば悪い時もあるでしょう。
その業績に合わせて役員報酬も変えていきたいものです。
しかし、役員報酬を支払ったはいいものの、法人税計算上は経費にならないなんてこともあるので、注意が必要です。
基本的に、役員報酬は次の3つのルールのいずれかに基づいている必要があります。
1、定期同額
2、事前確定
3、利益連動
「なんだ、利益連動があるじゃないか」と思った方、この利益連動給与を経費にする(損金経理する)には、結構落とし穴満載ですよ。
詳細は下記のリンクで確認してくださいね。
No.5210 役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
理解できなかった人は、必ず顧問税理士に確認しましょう。顧問税理士なんていない、という方は、税務署に直接聞くのがよいですよ。
その際は具体的にどうしたいのかのプランも明確にあると、質疑応答がスムーズです。税務署も忙しいので。
では。
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