所得拡大税制を利用して節税しよう

皆さんは法人税を支払っていますか?
黒字企業であり、繰越欠損金がなければ必ず支払っています。
赤字だけど払っているという人もいるでしょう。しかしそれで支払っているのは、都道府県民税や市区町村民税の均等割りという部分です。
均等割りとは、赤字だろうが黒字だろうが、事業を営んでいること自体にかかる税金ですね。

さて、こうした少し面倒な税金計算ですが、一般的には税理士さんに丸投げということが多いみたいですね。
計算するのは大変ですから、専用のソフトを持っている税理士さんにお願いするのが合理的でしょう。
しかしその内容自体は、経営者は必ず把握しなければなりません。
そこで今回は、節税に有効な「所得拡大税制」について説明します。

まず所得拡大税制とは経済産業省のパンフレットによると次のようなものです。

青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①~③の全ての要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

【ポイント1】いろんな方にお使い頂けます
・青色申告をされている個人事業主から大企業まで ご活用いただけます。また、業種による制限もございません。
【ポイント2】毎年活用のチャンスがあります
・平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度ですので、今年度利用ができなくても、来年度は利用ができる可能性があります。
【ポイント3】事前申請不要
・制度利用に際して、事前申請は必要ありません。確定申告の際、申告書に明細書を添付してください。

どうでしょうか?
雇用保険にしっかり加入していて、平均給与が上がっていそうであれば、ぜひ活用したい制度ですね。

唯一面倒なのは、要件③を計算するときに必要な「継続雇用者」という概念です。

<継続雇用者>とは?
(ざっくり言うと)
継続雇用者とは、前事業年度、適用年度でそれぞれ1回以上給与等の支給がある国内雇用者のこと。適用年度の新入社員や前事業年度中の退職者は原則継続雇用者には含まれない。
要件③で、継続雇用者給与等支給額の計算の対象となるのは、適用年度の継続雇用者に対する給与等であり、そのうち一般被保険者としての給与等の部分。

給与計算ソフトが自動的に判定してくれば楽ですね。
対応していない給与ソフトの場合には、一回全データをエクセルにダウンロードしてから分析すると良さそうですね。

申告書をしっかり見て、使える税制は使えるように、税理士さんにもしっかり話をしましょうね。

ライター情報

日本コワーキング協会
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